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大阪市地域防犯カメラ設置費補助制度の概要
2009年06月18日
街頭犯罪の発生を抑止するため、マンションの管理組合・賃貸共同住宅の所有者や入居者組織、振興町会等が防犯カメラを設置する費用の一部を補助する制度です。
【制度概要】
地域防犯に資する防犯カメラの設置を促進し、もって住みよい安心・安全なまちの実現を図るため、マンションの管理組合・賃貸共同住宅の所有者や入居者組織、振興町会等が防犯カメラを設置する費用の一部を補助する制度を実施します。
【詳しくは・・・】
1.補助の対象となるカメラ
大阪市内で犯罪の発生を抑止するため特定の場所に継続的に設置されるカメラで、カメラ本体に内蔵または別途設置するハードディスクレコーダーなどの録画機能のあるものに限ります。
また、当該防犯カメラにて撮影された画像のうち道路、公園、団地内の通路その他不特定多数の者が利用する場所が、画像面積の3分の1以上であることが必要です。
賃借(リース・レンタル)により設置される場合は、賃借期間が3年以上のものに限ります。
2.補助を受けることができる対象者
(1)大阪市内に所在する住戸数が5戸以上の分譲マンションの管理組合
(2)大阪市内に所在する住戸数が5戸以上の賃貸共同住宅の所有者であって、防犯カメラを設置することについて入居戸数の過半かつ3戸以上の同意を得たもの(公的住宅及び社宅、官舎、寮等の給与住宅を除きます。)
(3)大阪市内に所在する住戸数が5戸以上の賃貸共同住宅の入居者組織であって、防犯カメラを設置することについて当該賃貸共同住宅の所有者の同意及び入居戸数の過半かつ3戸以上の同意を得たもの
(4) 大阪市地域振興会を構成する振興町会又は連合振興町会
3.申請を行う前に必要な事項
(1)防犯カメラを設置することについて設置場所の所有者(使用する権利を有する者も含みます。)の同意を得てください。設置場所が道路等の公共施設である場合は、管理者の同意も必要です。
(2)設置にあたり道路交通法その他法令に基づく許可等が必要な場合は、許可等を受けてください。(例)道路上に設置の場合 道路占用許可(市道の場合は大阪市建設局に申請)、道路使用許可(大阪府警に申請)
※ 設置前に、撮影範囲に入る住宅など周辺住民の方にも説明し理解を求めておくことが大切です。
4.補助対象となる金額
防犯カメラの設置に要する費用
(保守費用、修理費用、電気料金等の維持管理費用を除きます。)
5.補助金額
補助対象となる経費の2分の1(千円未満切捨)
ただし、1台につき15万円が上限です。
賃借の場合は、賃借期間のうち当初3年間の費用に限ります。
補助金額は、年度ごとに当該年度中に支払った費用の2分の1を上限とします。
6.補助対象となるカメラの台数の上限
分譲マンションの管理組合、賃貸共同住宅の所有者または入居者組織 5台
振興町会、連合振興町会 10台
7.その他の注意点
(1)カメラの設置にかかる契約・工事は、交付決定の通知を受けてから行ってください。
(2)期限までに必要な書類の提出がない場合は、補助を受けることができませんのでご注意ください。
(3)設置完了後や補助金を受領した後に適切な維持管理をしていただけない場合は、補助金の返還を求めることがあります。
8.申請方法
地域防犯カメラ設置費補助金交付申請書と添付書類を大阪市住まい公社民間住宅課までご持参ください。
なお、必要な添付書類は、当該申請書の裏面を参照してください。(下記のPDFファイルより、ダウンロードもできます。)
制度の詳しい内容及び手続きの詳細は、下記のPDFファイルをご覧ください。
2「地域防犯カメラ設置費補助金交付申請書」(裏面に添付書類一覧)
9.申請受付・問い合わせ
大阪市住まい公社 民間住宅課
住所:〒530-0041 大阪市北区天神橋六丁目4番20号
電話:06-6882-7039 FAX:06-6882-7011